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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問34 手付金等の保全措置

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する場合において、AがBから受領する手付金等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。

  1. Aが当該マンションの売買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合において、Bが契約の履行に着手していないときは、Aは、Bに500万円を償還すれば、当該売買契約を解除することができる。
  2. AがBから手付金として1,500万円を受領するに当たって保全措置を講ずる場合、Aは、当該マンションの売買契約を締結するまでの間に、Bに対して、当該保全措置の概要を説明しなければならない。
  3. AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。
  4. Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。
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正解は1
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、手付は解約手付とされ、売主が手付による解除をするには手付の倍額を現実に提供しなければならない(宅地建物取引業法39条2項)。手付500万円を受領したAが解除するには倍額の1,000万円を現実に提供する必要があり、「500万円を償還すれば解除できる」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法39条2項
肢2

正しい。手付金等の保全措置を講ずる場合、その措置の概要は宅地建物取引業法35条1項10号の重要事項として、売買契約が成立するまでの間に説明しなければならない。本肢は正しい。

根拠:宅地建物取引業法35条1項10号
肢3

正しい。買主への所有権移転の登記がされたとき(又は買主が所有権の登記をしたとき)は、手付金等の保全措置を講ずる必要がない(宅地建物取引業法41条1項ただし書)。本肢は正しい。

根拠:宅地建物取引業法41条1項ただし書
肢4

正しい。手付金等について銀行等による保全措置(保証)が講じられている場合、売主が債務を履行できず引渡しが不可能となったときは、買主は保証を行った銀行等に対して手付金等の返還を請求することができる。本肢は正しい。

根拠:宅地建物取引業法41条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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