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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問35 重要事項説明(35条)

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明する場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 建物の貸借の媒介において、当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を借主に説明しなくてもよい。
  2. 建物の貸借の媒介において、当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を借主に説明しなければならない。
  3. 平成19年10月に新築の工事に着手した建物の売買において、当該建物が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を買主に説明しなければならない。
  4. 宅地の売買の媒介において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主に説明しなくてもよい。
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正解は2
改題(1)令和5年5月26日施行の盛土規制法(旧宅地造成等規制法)への改正に伴い、肢2の根拠法令名を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改めた(造成宅地防災区域内である旨の説明義務に変更はない)。(2)令和2年4月施行の改正民法による瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更に伴い、肢4の「瑕疵を担保すべき責任」を「種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任」に改めた(担保責任の履行に関する措置の説明義務に変更はない)。正しい肢が肢2である点、正解が肢2である点に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。建物について石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第4号)。石綿が「使用されていない旨」の記録もその内容に含まれるから、説明を要する。「説明しなくてもよい」とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第4号
肢2

正しい。造成宅地防災区域(宅地造成及び特定盛土等規制法により指定されるもの)内にある旨は、重要事項として説明しなければならない事項であり(施行規則16条の4の3第1号)、建物の貸借の媒介であっても説明を要する。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:盛土規制法・施行規則16条の4の3第1号
×肢3

誤り。耐震診断を受けたものであるときにその内容を説明しなければならないのは、昭和56年6月1日(新耐震基準の施行日)より前に新築の工事に着手した建物に限られる(施行規則16条の4の3第5号)。平成19年10月に工事に着手した建物は新耐震基準による建物であり、耐震診断の内容の説明義務の対象とならないから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第5号
×肢4

誤り。種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずる保証保険契約の締結等の措置については、その措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要を説明しなければならず、措置を講じない場合もその旨を説明する必要がある(宅地建物取引業法35条1項13号)。「説明しなくてもよい」とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法35条1項13号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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