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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問36 監督処分・罰則

宅建業法誤っているものはどれか
問題

法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. Aが、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある。
  2. Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。
  3. Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。
  4. Aの従業者Bが、建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある。
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正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告は誇大広告等の禁止(宅地建物取引業法32条)に違反し、Aは指示処分を受けることがあり(65条1項)、その指示に従わないときは業務停止処分を受けることがある(65条2項)。本肢は正しい。

根拠:宅地建物取引業法65条1項・2項
×肢2

誤り。宅地建物取引業者が、その免許を受けた知事の管轄外の区域(乙県)内で業務を行い、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるとき等は、その業務を行った区域を管轄する都道府県知事(乙県知事)も、当該業務に関し指示処分・業務停止処分をすることができる(宅地建物取引業法65条3項・4項)。「乙県知事から指示処分を受けることはない」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法65条3項
肢3

正しい。宅地建物取引業者が正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしたときは、守秘義務(宅地建物取引業法45条)違反として業務停止処分を受けることがあるほか、罰則(50万円以下の罰金。83条)の適用を受けることもある。本肢は正しい。

根拠:宅地建物取引業法45条・65条・83条
肢4

正しい。従業者が契約締結の勧誘に際し、買主の判断に重要な影響を及ぼす事項を故意に告げなかった場合(宅地建物取引業法47条1号違反)、その行為者が罰せられるほか、法人であるAに対しても両罰規定により1億円以下の罰金刑が科されることがある(79条の2・84条1号)。本肢は正しい。

根拠:宅地建物取引業法47条1号・79条の2・84条1号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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