宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。
- Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。
- Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。
- Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。
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正しい。営業保証金から弁済を受けられるのは、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権を有する場合である(宅地建物取引業法27条1項)。広告代理店の広告代金債権は宅地建物取引業の取引から生じた債権ではないから、営業保証金からの弁済を受ける権利を有しない。本肢は正しい。
正しい。営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者(甲県知事)に届け出なければならない(宅地建物取引業法30条2項、施行規則)。本肢は正しい。
誤り。現地出張所(案内所)は宅地建物取引業法上の「事務所」ではないから、これを設置しても営業保証金を追加して供託する必要はない(追加供託が必要となるのは事務所を新設した場合。宅地建物取引業法26条1項)。営業保証金を追加供託しなければ売買契約を締結できないわけではないから、本肢は誤りであり、本問の正解である。
正しい。宅地建物取引業者と取引をした者は、営業保証金の額の範囲内で弁済を受けることができる。Aの営業保証金の総額は本店1,000万円+支店500万円=1,500万円であり、支店で取引をした者もこの1,500万円を限度として弁済を受ける権利を有する。本肢は正しい。
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