問題
宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、実在しない宅地について広告又は虚偽の表示を行ってはならないが、実在する宅地については、実際に販売する意思がなくても、当該宅地の広告の表示に誤りがなければ、その広告を行うことができる。
- Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買の広告及び売買契約の締結のいずれもすることはできない。
- 都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。
- Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について開発行為を行いCに売却する場合、Cが宅地建物取引業者であれば、その許可を受ける前であっても当該宅地の売買の予約を締結することができる。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。実在する物件であっても、実際に販売する意思のない物件について行う広告(おとり広告)は、表示に誤りがなくても禁止される(宅地建物取引業法32条、誇大広告等の禁止)。「表示に誤りがなければ広告を行うことができる」とする本肢は誤りである。
根拠:宅地建物取引業法32条
◯肢2
正しい。宅地建物取引業者は、工事の完了前においては、建築基準法6条1項の確認等の処分がある前は、その工事に係る建物の売買の広告(宅地建物取引業法33条)をすることも、売買契約を締結する(同法36条)こともできない。本肢は正しく、本問の正解である。
根拠:宅地建物取引業法33条・36条
×肢3
誤り。開発許可等の処分がある前は、広告の開始時期の制限(宅地建物取引業法33条)により、貸借であっても広告をすることができない。契約締結時期の制限(36条)は貸借の代理・媒介には適用されず許可前でも媒介はできるが、広告はできないのであるから、「広告はできるが媒介はできない」とする本肢は誤りである。
根拠:宅地建物取引業法33条
×肢4
誤り。契約締結時期の制限(宅地建物取引業法36条)は、相手方が宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず適用される。したがって、開発許可を受ける前は、相手方Cが宅地建物取引業者であっても売買の予約を締結することはできない。本肢は誤りである。
根拠:宅地建物取引業法36条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。