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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問40 重要事項説明・37条書面

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。

  1. Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、宅地建物取引士をして、当該書面への記名及びその内容の説明をさせなければならない。
  2. Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。
  3. Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない。
  4. Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある。
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正解は4
改題令和4年5月18日施行の改正宅地建物取引業法により、35条書面・37条書面について宅地建物取引士の「記名押印」が「記名」に改められたことに伴う改題。出題当時の肢1の「記名押印」を「記名」に改めた(37条書面には記名は要するが内容の説明義務はない、という結論に変更はない)。また各肢の「取引主任者」を「宅地建物取引士」に改めた。正解が肢4である点に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。35条書面には宅地建物取引士の記名が必要でその内容を説明しなければならないが、37条書面には宅地建物取引士の記名は必要であるものの、その内容を説明する義務はない(宅地建物取引業法35条・37条3項)。「いずれの書面についても内容の説明をさせなければならない」とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法35条・37条3項
×肢2

誤り。37条書面は、相手方が宅地建物取引業者であっても、その承諾があっても、交付を省略することはできない(宅地建物取引業法37条1項)。したがって、Bに対し35条書面・37条書面のいずれの交付も省略できるとする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法37条1項
×肢3

誤り。取引の相手方等が宅地建物取引業者である場合、35条の重要事項の「説明」は省略できるが、35条書面(重要事項を記載した書面)の「交付」は省略することができない(宅地建物取引業法35条6項)。「35条書面の交付を省略することができる」とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法35条6項
肢4

正しい。複数の宅地建物取引業者が共同して媒介を行う場合、35条書面に関する義務は各業者が負う。Aが調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく共同で媒介を行ったDも監督処分(業務停止処分等)を受けることがある。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法35条・65条2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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