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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問41 8種制限

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結しようとし、又は締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは、自己の所有に属しない建物を売買する場合、Aが当該建物を取得する契約を締結している場合であっても、その契約が停止条件付きであるときは、当該建物の売買契約を締結してはならない。
  2. 売買契約の締結に際し、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める場合において、これらを合算した額が売買代金の2割を超える特約をしたときは、その特約はすべて無効となる。
  3. 「建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合において、その不適合がAの責めに帰することができないものであるときは、Aは担保責任を負わない」とする特約は有効である。
  4. Bがホテルのロビーで買受けの申込みをし、3日後にBの自宅で売買契約を締結した場合、Bは、当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払っているときでも、当該売買契約の解除をすることができる。
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正解は1
改題令和2年4月1日施行の改正民法により瑕疵担保責任が契約不適合責任に改められたことに伴う改題。出題当時の肢3「建物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵がAの責に帰すことのできるものでないときはAは瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効」を、現行法の「種類又は品質に関する契約不適合」を前提とする内容に改めた。契約不適合の担保責任(追完・代金減額)は売主の無過失責任であり、帰責事由がないことを理由に責任を負わないとする特約は買主に不利で無効(宅地建物取引業法40条)である点に変わりはなく、正解が肢1である点にも変更はない。
肢ごとの解説
肢1

正しい。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないのが原則である。物件を取得する契約(予約を含む)を締結しているときは例外的に売買できるが、その取得契約が停止条件付きである場合は取得が確実とはいえないため、例外に当たらず、売買契約を締結してはならない(宅地建物取引業法33条の2第1号)。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法33条の2第1号
×肢2

誤り。損害賠償額の予定と違約金を合算した額が売買代金の2割(10分の2)を超える特約をしたときは、その超える部分について無効となる(宅地建物取引業法38条)。特約全部が無効となるのではないから、「すべて無効となる」とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法38条
×肢3

誤り。種類又は品質に関する契約不適合の担保責任(追完請求・代金減額請求)は、売主の帰責事由を要しない無過失責任である。「不適合が売主の責めに帰することができないときは担保責任を負わない」とする特約は、民法の規定より買主に不利なものであり、宅地建物取引業法40条に反し無効である。「有効である」とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法40条・民法562条以下
×肢4

誤り。買主が宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない(宅地建物取引業法37条の2第1項2号)。Bは引渡しを受け代金の全部を支払っているから解除できず、「解除をすることができる」とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項2号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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