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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問42 報酬の制限

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする定期借家契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は13万円、保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする。)は300万円とする。

  1. 建物が店舗用である場合、AがCから受け取ることができる報酬の限度額は、154,000円である。
  2. Aは、媒介報酬の限度額のほかに、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる。
  3. 建物が居住用である場合、AがB及びCから受け取ることができる報酬の限度額は、B及びCの承諾を得ているときを除き、それぞれ71,500円である。
  4. 定期借家契約の契約期間が終了した直後に、AがBC間の定期借家契約の再契約を成立させた場合にAが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定は適用されない。
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正解は3
改題令和元年10月1日の消費税率10%への引上げに伴う改題。出題当時の各肢は消費税率5%を前提とした金額(居住用の一方からの限度額68,250円、店舗用の権利金計算による147,000円等)であったが、これを現行の消費税率10%を前提とした金額(居住用の一方からの限度額71,500円、店舗用の借賃1.1か月分143,000円等)に改めた。保証金が返還されるため権利金として計算できないこと、居住用の一方からの限度が承諾のない限り借賃の0.55か月分であることなど、報酬規制の枠組み及び正解(肢3)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。保証金はCの退去時に全額返還されるものであり、返還されない権利金には当たらないから、これを売買代金とみなして報酬を計算することはできない。居住用以外(店舗用)の建物の貸借の媒介では、貸主・借主双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分(13万円×1.1=143,000円)を超えることができず、Cから受け取れる額もこの範囲内である。154,000円はこれを超えるから、本肢は誤りである。

根拠:報酬告示第4・第6
×肢2

誤り。宅地建物取引業者が報酬とは別に受け取ることができる広告の料金は、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額に限られる(報酬告示、宅地建物取引業法46条)。「依頼によらない」通常の広告の料金を受け取ることはできないから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法46条・報酬告示
肢3

正しい。居住用建物の貸借の媒介では、依頼者の一方から受けることができる報酬は、その依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の0.55か月分(税込)が限度である。借賃13万円×0.5×1.1=71,500円であり、B・Cそれぞれから受け取れる限度額は71,500円である。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:報酬告示第4
×肢4

誤り。定期借家契約の再契約であっても、宅地建物取引業者がその媒介を行う以上、宅地建物取引業法の報酬に関する規定が適用される。「宅地建物取引業法の規定は適用されない」とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法46条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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