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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問43 業務上の規制

宅建業法正しいものはどれか
問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地の造成工事着手前において、当該許可を受けていない場合であっても、当該許可を受けることを停止条件とする特約を付ければ、当該宅地の売買契約を締結することができる。
  2. 宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。
  3. 宅地建物取引業者Dは、取引態様の明示がある広告を見た宅地建物取引業者Eから建物の売買の注文を受けた場合、Eから取引態様の問い合わせがなければ、Eに対して、取引態様を明示する必要はない。
  4. 宅地建物取引業者Fが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないGと宅地の売買契約を締結するに際して手付金を受領する場合において、その手付金が解約手付である旨の定めがないときは、Fが契約の履行に着手していなくても、Gは手付金を放棄して契約の解除をすることができない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地建物取引業者は、開発許可等の処分がある前は、その工事に係る宅地の売買契約を締結することができない(宅地建物取引業法36条)。許可を受けることを停止条件とする特約を付けても契約を締結することはできないから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法36条
肢2

正しい。工事完了前(未完成)の物件では、手付金等の額が代金の5%(500万円)又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要となる(宅地建物取引業法41条1項)。手付金1,500万円はこれを超えるから受領前に保全措置が必要であり、さらに中間金1,500万円を受領すると手付金等の合計が3,000万円となるから、中間金の受領前にもその合計額について保全措置を講じなければならない。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法41条1項
×肢3

誤り。宅地建物取引業者は、注文を受けたときは、遅滞なく、その注文者に対し取引態様の別を明らかにしなければならない(宅地建物取引業法34条2項)。注文者が宅地建物取引業者であっても、また問い合わせがなくても明示する必要があるから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法34条2項
×肢4

誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において買主から受領した手付は、解約手付である旨の定めがなくても、解約手付とみなされる(宅地建物取引業法39条2項)。したがって、Fが契約の履行に着手するまでは、Gは手付金を放棄して契約を解除することができるから、「解除をすることができない」とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法39条2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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