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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問45 業務上の規制

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士証(以下この問において「宅地建物取引士証」という。)、従業者証明書、従業者名簿、帳簿及び標識に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者が発行する従業者証明書をその業務に従事する間、常に携帯し、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、従業者が宅地建物取引士である場合は、宅地建物取引士証の提示をもってこれに代えることができる。
  2. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、当該名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、当該名簿を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる。
  3. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えることで、当該帳簿への記載に代えることができる。
  4. 宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。
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正解は1
改題平成27年4月1日施行の改正宅地建物取引業法により「宅地建物取引主任者証」が「宅地建物取引士証」に名称変更されたことに伴い、肢1等の用語を改めた(用語の置換のみ)。各肢の内容及び正解(肢1)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地建物取引業者の従業者は、従業者証明書を携帯し、取引の関係者から請求があったときはこれを提示しなければならない(宅地建物取引業法48条1項・2項)。この従業者証明書は宅地建物取引士証とは目的・記載事項が異なるものであり、宅地建物取引士証の提示をもって従業者証明書の提示に代えることはできない。本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法48条1項・2項
肢2

正しい。従業者名簿は、電磁的記録をもって作成・保存することができ、事務所のパソコンのハードディスクに記録して画面に表示する方法で閲覧に供することもできる(宅地建物取引業法48条3項・4項、規則17条の2)。本肢は正しい。

根拠:宅地建物取引業法48条3項・4項
肢3

正しい。業務に関する帳簿についても、その記載事項を電磁的記録に記録し、必要に応じ事務所において紙面に印刷できる環境を整えることで、帳簿への記載に代えることができる(宅地建物取引業法49条、規則18条2項)。本肢は正しい。

根拠:宅地建物取引業法49条・規則18条2項
肢4

正しい。宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その分譲する物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない(宅地建物取引業法50条1項、規則19条)。本肢は正しい。

根拠:宅地建物取引業法50条1項・規則19条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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