問題
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機構は、住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この問において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を業務として行う。
- 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う。
- 機構は、勤労者財産形成促進法に規定する勤労者に対し、財形住宅資金の貸付け(財形住宅貸付業務)を行う。
- 機構は、住宅金融公庫が機構の設立前に受理した申込みに係る資金の貸付けのうち、機構の設立から半年以内に実行するものに限り、資金の貸付けを業務として行う。
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正解は4番
改題出題当時の設問柱書にあった「平成19年4月1日に住宅金融公庫が廃止され機構が設立された」旨の記述は、機構設立から相当年数が経過した現在では不要のため整理した。また肢3が引用していた「独立行政法人雇用・能力開発機構の行う転貸貸付」は、同機構が平成23年に廃止されたことにより現行制度と一致しないため、機構が行う財形住宅貸付業務に関する現行法上の正しい記述に改めた。誤りの肢が肢4である点、正解が肢4である点に変更はない。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。機構は、住宅の建設・購入・改良・移転をしようとする者等に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計・建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を業務として行う(住宅金融支援機構法13条1項)。本肢は正しい。
根拠:住宅金融支援機構法13条1項
◯肢2
正しい。機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能・居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行う(住宅金融支援機構法13条1項)。本肢は正しい。
根拠:住宅金融支援機構法13条1項
◯肢3
正しい。機構は、勤労者財産形成促進法に規定する勤労者に対し、財形住宅資金の貸付け(財形住宅貸付業務)を行う(住宅金融支援機構法13条1項)。本肢は正しい。
根拠:住宅金融支援機構法13条1項
×肢4
誤り。機構は、住宅金融公庫が機構の設立前に受理した申込みに係る資金の貸付け等を、公庫から承継した業務として行うが、「機構の設立から半年以内に実行するものに限り」というような期間の限定はない。したがって本肢は誤りであり、本問の正解である。
根拠:住宅金融支援機構法附則
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。