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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問47 景品表示法(免除科目)

税その他正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについて記載する場合、返済例を表示すれば、当該住宅ローンを扱っている金融機関の名称や融資限度額等について表示する必要はない。
  2. マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。
  3. 1枚の新聞折込みチラシに多数の新築分譲住宅の広告を掲載する場合には、物件ごとの表示スペースが限られてしまうため、各物件の所在地を表示すれば、交通の利便に関する表示は省略することができる。
  4. 残戸数が1戸の新築分譲住宅の広告を行う場合、建物の面積は延べ面積を表示し、これに車庫の面積を含むときには、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要がある。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。広告に住宅ローンについて記載する場合には、金融機関の名称・商号又は登録番号、借入金の利率及び利息を徴する方式、返済例等を明示しなければならず、返済例を表示すれば足りるというものではない。金融機関の名称や融資限度額等の表示を要するから、本肢は誤りである。

根拠:不動産の表示に関する公正競争規約
×肢2

誤り。「新築」と表示できるのは、建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものに限られる(不動産の表示に関する公正競争規約)。建築後2年を経過している場合は、未入居であっても「新築」と表示することはできないから、本肢は誤りである。

根拠:公正競争規約(新築の定義)
×肢3

誤り。交通の利便に関する事項(最寄駅等からの距離又は所要時間)は、必要な表示事項であり、多数の物件を1枚のチラシに掲載して表示スペースが限られることを理由に省略することはできない。本肢は誤りである。

根拠:公正競争規約
肢4

正しい。建物の面積は延べ面積を表示し、これに車庫・地下室等の面積を含むときは、その旨及び車庫等の面積を表示しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約)。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:公正競争規約

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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