所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。
- DはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Dが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有者であることをDに対して主張できる。
- EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。
- FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。
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正しい。不動産登記には公信力がないから、真の所有者でないBが書類を偽造して自己名義の登記を備え、これを信頼してCが買い受けても、Cは所有権を取得しない。真の所有者Aは、登記名義の作出について何ら関与しておらず帰責性がないため、民法94条2項の類推適用の余地もない。したがって、AはCに対して自らが所有者であることを主張できる。本肢が本問の正解である。
誤り。相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗することができない(民法94条2項)。この善意の第三者は、対抗要件としての登記を備えている必要はない(判例)。Dは仮装につき善意無過失であるから、登記を備えていなくてもAは無効を対抗できず、Aは所有者であることをDに主張できない。
誤り。契約が解除されると各当事者は原状回復義務を負うが、解除は第三者の権利を害することができない(民法545条1項ただし書)。もっとも、解除後に登場した第三者(解除後の第三者)との関係は対抗問題であり、登記の先後で優劣を決する(判例)。Eは解除後にBから買い受けた第三者であるから、Aは解除による所有権の復帰につき登記を備えなければEに対抗できない。「登記の有無にかかわらず主張できる」とする本肢は誤りである。
誤り。強迫による意思表示の取消しは、詐欺の場合(民法96条3項)と異なり、善意でかつ過失がない第三者に対しても対抗することができる(96条3項が詐欺のみを対象とすることの反対解釈)。Fは取消し前の第三者であるが、強迫による取消しである以上、Fが強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、Aは取消しをFに対抗でき、所有者であることを主張できる。「知っていたときに限り」とする本肢は誤りである。
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