Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、詐害行為取消権の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。
- Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。
- Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。
- Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。
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誤り。詐害行為取消請求に係る被保全債権は、詐害行為の前の原因に基づいて生じたものであれば足りる(民法424条3項)。債権が詐害行為の時点で発生済みであることは必要だが、履行期が到来していることまでは要求されない。「履行期が到来している場合でなければ行使できない」とする本肢は誤りである。
誤り。債務者がした行為が債権者を害するものであっても、その行為によって利益を受けた者(受益者)が、その行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、詐害行為取消請求をすることができない(民法424条1項ただし書)。したがって、受益者Cが購入時に善意であれば、たとえ債務者Bに害意があっても、Aは取消権を行使できない。
誤り。債務者が相当の対価を得てした財産の処分行為であっても、その行為が隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであり、債務者に隠匿等の意思があり、かつ受益者がその意思を知っていた等の要件を満たすときは、詐害行為として取り消すことができる(民法424条の2)。相当の対価を取得していれば一律に取消権を行使できないわけではなく、本肢は誤りである。
正しい。詐害行為取消しにより逸出した不動産の返還を求める場合、その登記は債務者名義に戻すべきものであって、債権者が受益者に対し直接自己名義への所有権移転登記を求めることはできない(判例、民法424条の6参照)。詐害行為取消権は総債権者の共同担保を保全する制度であり、取消債権者に優先弁済を認める趣旨ではないからである。本肢が本問の正解である。
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