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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問6 連帯債務

権利関係正しいものはどれか
問題

AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
  2. Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ばず、Cに対して履行を請求した効果もBに及ばない。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ばない。
  3. Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
  4. AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。
正解と解説を見る
正解は2
改題令和2年4月1日施行の改正民法により、連帯債務の絶対的効力事由が更改・相殺・混同に限定され、履行の請求(旧434条)・免除(旧437条)・時効の完成(旧439条)はいずれも相対的効力(現441条)に改められたことに伴う改題。出題当時の各肢は旧法の絶対的効力を前提に組み立てられていたが、これを現行法の相対的効力を前提とした内容に改めた。あわせて、主たる債務者に対する履行の請求等が保証人に効力を及ぼす旨(現457条1項)を反映した。正しい肢が肢2である点、正解が肢2である点に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、原則として他の連帯債務者に効力を及ぼさない(相対的効力。民法441条)。したがって、BやCの一方を免除しても、他方が500万円分の債務を免れることはない。また、連帯保証において、主たる債務者Eを免除すれば付従性により保証人Fも全額を免れるが、保証人Fを免除しても主たる債務者Eの債務には影響しないから、「Fを免除すればEが全額免れる」も誤りである。

根拠:民法441条・458条
肢2

正しい。連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に効力を及ぼさない(相対的効力。民法441条)から、BへもCへも、その請求は互いに及ばない。他方、連帯保証では、主たる債務者Eに対する履行の請求等はその効力が保証人Fにも及ぶが(民法457条1項、主たる債務者について生じた事由の効力)、保証人Fに対する請求は主たる債務者Eには及ばない。本肢はいずれも正しく、本問の正解である。

根拠:民法441条・457条1項
×肢3

誤り。連帯債務者の一人について時効が完成しても、その効力は他の連帯債務者に及ばない(相対的効力。民法441条)から、BやCの一方の時効完成で他方が500万円分を免れることはない。連帯保証では、主たる債務者Eの時効が完成すれば付従性により保証人Fも全額を免れるが、保証人Fの時効が完成しても主たる債務者Eの債務には影響しないから、「Fの時効完成でEが全額免れる」も誤りである。

根拠:民法441条・448条
×肢4

誤り。連帯債務者の一人について法律行為の無効・取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は有効に存続する(民法437条)から、AB間又はAC間の契約が無効でも、他方は1,000万円全額の債務を負う。しかし、連帯保証では保証債務の付従性により、主たる債務(DE間)が無効であれば保証債務も成立せず、Fは債務を負わない。したがって「DE間が無効でもFが1,000万円の債務を負う」とする点が誤りである。

根拠:民法437条・448条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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