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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問13 借地借家法(借地)

権利関係正しいものはどれか
問題

Aが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするBに貸す場合と、一時使用目的ではなく建物所有目的を有するCに貸す場合とに関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. AB間の土地賃貸借契約の期間は、AB間で60年と合意すればそのとおり有効であるのに対して、AC間の土地賃貸借契約の期間は、50年が上限である。
  2. 土地賃貸借契約の期間満了後に、Bが甲土地の使用を継続していてもAB間の賃貸借契約が更新したものと推定されることはないのに対し、期間満了後にCが甲土地の使用を継続した場合には、AC間の賃貸借契約が更新されたものとみなされることがある。
  3. 土地賃貸借契約の期間を定めなかった場合、Aは、Bに対しては、賃貸借契約開始から1年が経過すればいつでも解約の申入れをすることができるのに対し、Cに対しては、賃貸借契約開始から30年が経過しなければ解約の申入れをすることができない。
  4. AB間の土地賃貸借契約を書面で行っても、Bが賃借権の登記をしないままAが甲土地をDに売却してしまえばBはDに対して賃借権を対抗できないのに対し、AC間の土地賃貸借契約を口頭で行っても、Cが甲土地上にC所有の登記を行った建物を有していれば、Aが甲土地をDに売却してもCはDに対して賃借権を対抗できる。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。建物所有を目的としない駐車場用地の賃貸借(AB間)には民法が適用され、賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、これより長い期間を定めても50年に短縮される(民法604条)。したがって、60年と合意しても『そのとおり有効』とはならない。他方、建物所有目的のAC間には借地借家法が適用され、存続期間は30年以上とされる一方で上限の定めはなく、50年を超える期間も有効である(借地借家法3条)。本肢は両者を取り違えており誤りである。

根拠:民法604条・借地借家法3条
×肢2

誤り。賃貸借の期間満了後、賃借人が使用収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前と同一条件で更新したものと推定される(民法619条1項)。したがって、AB間でも使用継続により更新が推定され得る。AC間では、借地権者が土地の使用を継続する場合に借地権設定者が遅滞なく異議を述べなければ法定更新される(借地借家法5条2項)。『AB間は推定されることはない』とする本肢は誤りである。

根拠:民法619条1項・借地借家法5条2項
×肢3

誤り。期間の定めのない賃貸借では、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、土地の賃貸借は解約申入れの日から1年を経過することによって終了する(民法617条1項1号)。したがって、AはBに対して契約開始から1年の経過を待たずいつでも解約申入れができる。またAC間は建物所有目的であり借地借家法により存続期間は30年とみなされる(3条)から、そもそも本肢の前提が成り立たない。本肢は誤りである。

根拠:民法617条1項・借地借家法3条
肢4

正しい。AB間の駐車場用地の賃貸借では民法が適用され、賃借権は登記しなければ第三者に対抗できない(民法605条)。Bが賃借権の登記をしないままAが甲土地をDに売却すれば、BはDに対抗できない。他方、AC間の借地権は、その登記がなくても、借地権者が土地の上に登記されている建物を所有すれば第三者に対抗できる(借地借家法10条1項)。賃貸借契約は諾成契約であり口頭でも成立するから、Cは登記した建物を有していればDに賃借権を対抗できる。本肢が本問の正解である。

根拠:民法605条・借地借家法10条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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