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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問14 借地借家法(借家)

権利関係正しいものはどれか
問題

借地借家法の定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 賃貸人は、建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難であり、かつ、その期間経過後はその本拠として使用することになることが明らかな場合に限って、定期建物賃貸借契約を締結することができる。
  2. 公正証書によって定期建物賃貸借契約を締結するときは、賃貸人は、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了することについて、あらかじめ、その旨を記載した書面を交付して説明する必要はない。
  3. 期間が1年以上の定期建物賃貸借契約においては、賃貸人は、期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、当該期間満了による終了を賃借人に対抗することができない。
  4. 居住の用に供する建物に係る定期建物賃貸借契約においては、転勤、療養その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、床面積の規模にかかわりなく、賃借人は同契約の有効な解約の申入れをすることができる。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。定期建物賃貸借は、期間の定めがある建物の賃貸借について、公正証書による等書面(又は電磁的記録)によって契約をするときに、契約の更新がないこととする旨を定めるものであり(借地借家法38条1項・2項)、賃貸人の生活の本拠としての使用の要否といった用途・事情による限定はない。本肢のような限定を付す点で誤りである。

根拠:借地借家法38条1項
×肢2

誤り。定期建物賃貸借契約をしようとするときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して(賃借人の承諾を得て電磁的方法により提供して)説明しなければならない(借地借家法38条3項・4項)。この事前説明は、契約自体を公正証書で作成したか否かにかかわらず必要であるから、『説明する必要はない』とする本肢は誤りである。

根拠:借地借家法38条3項・4項
肢3

正しい。期間が1年以上の定期建物賃貸借においては、賃貸人は、期間の満了の1年前から6か月前までの間に、賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない(借地借家法38条6項)。本肢はこれを正しく述べており、本問の正解である。

根拠:借地借家法38条6項
×肢4

誤り。居住の用に供する定期建物賃貸借において、転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により賃借人が建物を生活の本拠として使用することが困難となったときに賃借人が解約の申入れをできるのは、床面積が200㎡未満の建物に限られる(借地借家法38条7項)。『床面積の規模にかかわりなく』とする本肢は誤りである。

根拠:借地借家法38条7項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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