問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。
- 集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
- 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない(区分所有法34条2項)。『毎年2回』ではない。なお、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者が管理者に対し集会の招集を請求できる(同条3項)とする後段は正しいが、前段が誤りであるため本肢全体として誤りである。
根拠:区分所有法34条2項・3項
×肢2
誤り。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる(区分所有法36条)。『各4分の3以上の多数の同意』ではなく『全員の同意』が必要であるから、本肢は誤りである。
根拠:区分所有法36条
◯肢3
正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる(区分所有法25条1項)。本肢はこれを正しく述べており、本問の正解である。
根拠:区分所有法25条1項
×肢4
誤り。規約は、管理者が保管しなければならないが、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で、規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない(区分所有法33条1項)。『理事会又は集会の決議で定めるもの』ではなく『規約又は集会の決議で定めるもの』であるから、本肢は誤りである。
根拠:区分所有法33条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。