問題
不動産の登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
- 仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。
- 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
- 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる(不動産登記法109条1項)。本登記により後順位の第三者の権利が失われ得るためである。本肢は正しい。
根拠:不動産登記法109条1項
×肢2
誤り。仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき、又は仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記権利者が単独で申請することができる(不動産登記法107条1項)。したがって、登記義務者の承諾がある場合には単独で申請できるのであって、『単独で申請することができない』とする本肢は誤りであり、本問の正解である。
根拠:不動産登記法107条1項
◯肢3
正しい。所有権の登記がある土地の合筆の登記のうち、合筆しようとする土地の所有権の登記名義人が同じであっても、各土地の持分が相互に異なるものは、合筆の登記をすることができない(不動産登記法41条6号)。本肢は正しい。
根拠:不動産登記法41条6号
◯肢4
正しい。表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆はもとより、地目が相互に異なる土地の合筆の登記も、することができない(不動産登記法41条3号)。本肢は正しい。
根拠:不動産登記法41条3号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。