問題
国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 個人Fが所有する都市計画区域外の30,000㎡の土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。事後届出が必要となる面積は、市街化区域では2,000㎡以上である(国土利用計画法23条2項1号イ)。本肢の土地は市街化区域内の1,500㎡であり、届出対象面積に達しないから、Bは事後届出を行う必要がない。
根拠:国土利用計画法23条2項1号
×肢2
誤り。土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体等であるときは、事後届出は不要である(国土利用計画法23条2項3号)。本肢は売主が甲市(地方公共団体)であるから、買主Cは事後届出を行う必要がない。
根拠:国土利用計画法23条2項3号
◯肢3
正しい。市街化調整区域では、5,000㎡以上の一団の土地について土地売買等の契約を締結した場合に、権利取得者は契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない(国土利用計画法23条1項・2項1号ロ)。本肢の土地は6,000㎡であり、当事者も民間であるから、Eは事後届出を行わなければならない。本肢が本問の正解である。
根拠:国土利用計画法23条2項1号ロ
×肢4
誤り。事後届出が必要となるのは『土地売買等の契約』により対価を得て土地に関する権利を移転・設定する場合である(国土利用計画法23条1項・14条1項)。相続は契約によらない権利の移転であって届出の対象とならないから、Gは事後届出を行う必要がない。
根拠:国土利用計画法23条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。