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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問19 都市計画法(開発許可)

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。

  1. 開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。
  2. 開発行為をしようとする者は、当該開発行為に係る開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
  3. 都市計画法に違反した者だけでなく、違反の事実を知って、違反に係る建築物を購入した者も、都市計画法の規定により、都道府県知事から建築物の除却等の命令を受ける対象となる。
  4. 地方公共団体は、一定の基準に従い、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることが可能であり、このような条例が定められている場合は、制限の内容を満たさない開発行為は許可を受けることができない。
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正解は2
改題平成26年の地方自治法改正(平成27年4月1日施行)により特例市制度が廃止されたことに伴う改題。出題当時の柱書は開発許可権者を『指定都市、中核市、特例市にあってはその長』としていたが、現行制度に合わせて『特例市』を削除し、『指定都市、中核市にあってはその長』に改めた。各肢の内容及び正解(肢2)に変更はない。
肢ごとの解説
肢1

正しい。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでは原則として建築物の建築等が制限されるが、当該開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築する場合は、この制限を受けない(都市計画法37条2号)。本肢は正しい。

根拠:都市計画法37条2号
×肢2

誤り。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない(都市計画法32条1項)。すなわち協議・同意は開発許可の申請前に必要であって、『開発許可の取得後から完了までに』得れば足りるとする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:都市計画法32条1項
肢3

正しい。都道府県知事は、都市計画法の規定に違反した者のほか、違反の事実を知って違反に係る建築物等を購入した者等に対しても、相当の期限を定めて建築物等の除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる(都市計画法81条1項)。本肢は正しい。

根拠:都市計画法81条1項
肢4

正しい。地方公共団体は、一定の基準に従い、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができ(都市計画法33条4項)、この制限に適合しない開発行為は許可を受けることができない(同条1項柱書参照)。本肢は正しい。

根拠:都市計画法33条4項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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