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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問20 建築基準法(集団規定ほか)

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

建築物の建蔽率及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 建蔽率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率による制限は適用されない。
  2. 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。
  3. 容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
  4. 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、当該許可の範囲内において建蔽率による制限が緩和される。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限は適用されない(建築基準法53条6項1号)。本肢は正しい。

根拠:建築基準法53条6項1号
肢2

正しい。敷地が幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合、容積率の算定に用いる前面道路の幅員は、一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなされる(建築基準法52条9項)。本肢は正しい。

根拠:建築基準法52条9項
×肢3

誤り。共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下及び階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない(建築基準法52条6項)。この不算入には『3分の1を限度』といった上限はないから、本肢は誤りであり、本問の正解である。なお、延べ面積の3分の1を限度として不算入とするのは地階の住宅部分等(同条3項)であり、本肢はこれと混同させるものである。

根拠:建築基準法52条6項
肢4

正しい。壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において建蔽率の制限が緩和される(建築基準法53条5項)。本肢は正しい。

根拠:建築基準法53条5項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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