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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問21 建築基準法(集団規定ほか)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

  1. 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000㎡であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
  2. 第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。
  3. 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して北側高さ制限は適用されない。
  4. 第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。店舗等でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの(大規模集客施設)は、近隣商業地域・商業地域・準工業地域においてのみ建築することができ、工業地域では建築することができない(建築基準法48条、別表第二)。床面積20,000㎡の店舗は、準工業地域では建築できるが工業地域では建築できないから、本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:建築基準法48条・別表第二
×肢2

誤り。カラオケボックス等は、第一種住居地域においては建築することができない(建築基準法48条、別表第二)。第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域等でなければ建築できないから、第一種住居地域で床面積500㎡のカラオケボックスを建築できるとする本肢は誤りである。

根拠:建築基準法48条・別表第二
×肢3

誤り。建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合であっても、北側高さ制限(北側斜線制限)は、建築物の部分の存する用途地域ごとにその制限が適用される(建築基準法91条参照)。敷地の過半が第二種住居地域であっても、第一種中高層住居専用地域内に存する部分には北側高さ制限が適用される(56条1項3号)から、『適用されない』とする本肢は誤りである。

根拠:建築基準法56条1項3号・91条
×肢4

誤り。火葬場は、都市計画区域内では、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ新築・増築をすることができない(建築基準法51条)が、これに加えて用途地域による建築物の用途制限(48条、別表第二)も受ける。第一種中高層住居専用地域では火葬場を建築することはできないから、都市計画により位置が決定されていれば新築できるとする本肢は誤りである。

根拠:建築基準法48条・51条・別表第二

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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