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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問22 盛土規制法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 宅地造成等工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。
  3. 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
  4. 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成等に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
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正解は2
改題令和5年5月26日に宅地造成等規制法が全面改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)として施行されたことに伴う改題。出題当時の『宅地造成工事規制区域』等の区域名・条番号を、現行法の『宅地造成等工事規制区域』『造成宅地防災区域』及び現行の条文(許可12条・届出21条・立入り5条・勧告46条)に改めた。あわせて、平成27年4月1日施行の地方自治法改正による特例市制度の廃止を反映し、柱書から『特例市』を削除した。誤りの肢が肢2(届出は工事着手日の14日前まで)である点、正解が肢2である点に変更はない。
肢ごとの解説
肢1

正しい。宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、工事主は、原則として工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならない(盛土規制法12条1項)。切土であって高さ2mを超えるがけを生ずるものは宅地造成に当たり、高さ3mのがけを生ずる本肢はこれに該当する。都市計画法29条1項又は2項の開発許可を受けて行われる工事はこの許可が不要とされるから、これを除くとする本肢は正しい。

根拠:盛土規制法12条1項
×肢2

誤り。宅地造成等工事規制区域内の宅地又は農地等において、高さ2mを超える擁壁等の全部又は一部の除却工事その他の政令で定める工事をしようとする者は、許可を要する場合等を除き、その工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければならない(盛土規制法21条3項)。届出の期限は『工事に着手する日の前日まで』ではなく『14日前まで』であるから、本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:盛土規制法21条3項
肢3

正しい。都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において他人の占有する土地に立ち入ることができる(盛土規制法5条1項)。本肢は正しい。

根拠:盛土規制法5条1項
肢4

正しい。都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者・管理者・占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置をとることを勧告することができる(盛土規制法46条2項)。所有者に限られないから、本肢は正しい。

根拠:盛土規制法46条2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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