問題
土地区画整理法における仮換地指定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
- 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。
- 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
- 仮換地の指定を受けた場合、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地は、当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から、換地処分の公告がある日までは、施行者が管理するものとされている。
正解と解説を見る
正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。仮換地の指定に当たり土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないのは、都道府県・市町村・国土交通大臣・機構等の公的施行の場合である(土地区画整理法98条3項)。土地区画整理組合が施行者である場合には、審議会は設けられず、総会等の同意によるのであって、審議会の意見を聴く必要はない。したがって本肢は誤りであり、本問の正解である。
根拠:土地区画整理法98条3項
◯肢2
正しい。土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる(土地区画整理法102条1項)。本肢は正しい。
根拠:土地区画整理法102条1項
◯肢3
正しい。仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用収益できる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用収益と同じ使用収益をすることができる(土地区画整理法99条1項)。本肢は正しい。
根拠:土地区画整理法99条1項
◯肢4
正しい。仮換地の指定により、従前の宅地を使用収益することができる者のなくなった当該従前の宅地は、その使用収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日まで、施行者が管理するものとされている(土地区画整理法100条の2)。本肢は正しい。
根拠:土地区画整理法100条の2
この論点をくり返し解く「土地区画整理法」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。