問題
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要はない。
- 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、農地法第5条の許可を受ける必要がある。
- 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、農地法第4条の許可を受ける必要はない。
- 市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、農地法第5条により農業委員会の許可を受ける必要がある。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。農地に該当するか否かは、登記簿上の地目ではなく、土地の現況によって判断される(現況主義)。現況が農地である土地を駐車場にするため(転用目的で)取得する場合は、農地法5条の許可が必要である。登記地目が原野であっても、現況が農地である以上、許可を要するから、本肢は誤りである。
根拠:農地法5条1項
◯肢2
正しい。農地を農地以外のものにするため、賃借権等の権利を設定・移転する場合には、たとえ一時的な転用であっても農地法5条の許可を受けなければならない。建設業者が農地に復元して返還する条件で資材置場として借りる場合も、一時的とはいえ転用のために賃借権を設定するものであるから、5条の許可が必要である。本肢は正しく、本問の正解である。
根拠:農地法5条1項
×肢3
誤り。市街化区域内の農地を転用する場合はあらかじめ農業委員会に届け出れば農地法4条の許可は不要となる(4条1項7号)が、市街化調整区域内の農地にはこの届出の特例はなく、転用には都道府県知事等の許可(4条1項)が必要である。したがって本肢は誤りである。
根拠:農地法4条1項
×肢4
誤り。市街化区域内にある農地について、転用目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法5条の許可を受ける必要はない(5条1項7号)。『農業委員会の許可を受ける必要がある』とする本肢は誤りである。
根拠:農地法5条1項7号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。