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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問25 その他の法令上の制限

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 自然公園法によれば、風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。
  2. 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域が指定された際、当該区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災再開発促進地区の区域内の一団の土地において、土地の所有者が一者しか存在しなくても、市町村長の認可を受ければ避難経路協定を定めることができ、当該協定はその認可の日から効力を有する。
  4. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。風景地保護協定は、その公告があった後に協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力が及ぶ(自然公園法48条)。協定の承継効を認めるものである。本肢は正しい。

根拠:自然公園法48条
肢2

正しい。形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、原則として着手する日の14日前までに届け出なければならないが、区域の指定の際に既にその形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事に届け出なければならない(土壌汚染対策法12条)。本肢は正しい。

根拠:土壌汚染対策法12条
×肢3

誤り。防災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、一の所有者しか存在しない場合であっても、市町村長の認可を受けて避難経路協定を定めること(いわゆる一人協定)はできる。しかし、その協定は、認可の日から効力を有するのではなく、認可の日から起算して当該土地に2以上の土地所有者等が存することとなった時から、その効力を生ずる。『認可の日から効力を有する』とする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:密集市街地整備法(一人協定の効力)
肢4

正しい。急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律において、急傾斜地とは傾斜度が30度以上である土地をいい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積その他一定の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(同法7条1項)。本肢は正しい。

根拠:急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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