問題
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 譲渡所得の長期・短期の区分について、総合課税とされる譲渡所得の基因となる機械の譲渡は、譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年を超えているか否かで判定する。
- 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料等の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費、改良費の額は含まれない。
- 総合課税の譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうちまず長期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。
- 個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。総合課税とされる譲渡所得(機械等の譲渡)の長期・短期の区分は、資産の取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年を超えるか否かによって判定する。譲渡の年の『1月1日』を基準として所有期間を判定するのは、分離課税とされる土地建物等の譲渡の場合であり、本肢は誤りである。
根拠:所得税法33条3項
×肢2
誤り。譲渡所得の計算上控除する資産の取得費には、その資産の取得に要した金額(購入代金・購入手数料等)のほか、取得後に支出した設備費及び改良費の額も含まれる(所得税法38条1項)。『取得後の設備費・改良費は含まれない』とする本肢は誤りである。
根拠:所得税法38条1項
×肢3
誤り。総合課税の譲渡所得の特別控除額(50万円)は、まず短期譲渡所得に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない額があるときに長期譲渡所得に該当する部分の金額から控除する。控除の順序が逆であるから、本肢は誤りである。
根拠:所得税法33条
◯肢4
正しい。個人に対し、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合(低額譲渡)に、その譲渡により生じた損失の金額は、譲渡所得の金額の計算上、生じなかったものとみなされる(所得税法59条2項)。本肢は正しく、本問の正解である。
根拠:所得税法59条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。