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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問27 印紙税

税その他正しいものはどれか
問題

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
  2. 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。
  3. 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
  4. 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。建物の賃貸借契約書自体は課税文書ではないが、敷金の受領を証する『敷金の領収証』は、金銭の受取書(印紙税法別表第一第17号文書)として課税される。したがって、印紙税は課税されないとする本肢は誤りである。

根拠:印紙税法別表第一・第17号文書
×肢2

誤り。課税文書にはり付けた印紙は、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければならないが、その消印は、作成者本人だけでなく、その代理人・使用人その他の従業者の印章又は署名によって行うこともできる(印紙税法8条2項、施行令5条)。『消印をしたことにはならない』とする本肢は誤りである。

根拠:印紙税法8条2項・施行令5条
×肢3

誤り。契約金額を変更する変更契約書のうち、契約金額を減額するものは、記載金額のない契約書として取り扱われ、印紙税額は200円である。『課税されない』わけではないから、本肢は誤りである。

根拠:印紙税法・通則
肢4

正しい。国等と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなされて課税され、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなされて非課税となる(印紙税法4条5項)。したがって、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:印紙税法4条5項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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