問題
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
- 市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。
- 固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは「適正な時価」をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事が告示した固定資産評価基準に定められている。
- 市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者の縦覧に供しなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる(地方税法343条4項)。本肢は正しく、本問の正解である。
根拠:地方税法343条4項
×肢2
誤り。土地に係る固定資産税の免税点は、同一の者が同一市町村の区域内に所有する土地の課税標準額の合計額が30万円未満の場合に適用される(地方税法351条)。『一筆ごとの土地』の課税標準額で判定するのではないから、本肢は誤りである。
根拠:地方税法351条
×肢3
誤り。固定資産の価格の具体的な求め方を定める固定資産評価基準は、総務大臣が定め、これを告示する(地方税法388条1項)。『都道府県知事が告示した』とする本肢は誤りである。
根拠:地方税法388条1項
×肢4
誤り。固定資産課税台帳は、納税義務者等の求めに応じいつでも閲覧に供されるものである(地方税法382条の2)。一定期間に限って縦覧に供されるのは、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿であり(416条)、本肢は固定資産課税台帳と縦覧帳簿を混同しており誤りである。
根拠:地方税法382条の2・416条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。