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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問30 免許

宅建業法正しいものはどれか
問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Xは、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した後、乙県に転居した。その後、登録実務講習を修了したので、乙県知事に対し宅地建物取引業法第18条第1項の登録を申請した。
  2. Yは、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている。Yは、乙県での勤務を契機に乙県に宅地建物取引士の登録の移転をしたが、甲県知事の宅地建物取引士証の有効期間が満了していなかったので、その宅地建物取引士証を用いて宅地建物取引士としてすべき事務を行った。
  3. A社(国土交通大臣免許)は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。
  4. B社(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、甲県知事へ廃業の届けを行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行った。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地建物取引士の登録は、試験に合格した都道府県の知事に対して申請しなければならない(宅地建物取引業法18条1項)。Xは甲県で試験に合格しているから、乙県に転居しても登録は甲県知事に対して申請すべきであり、乙県知事に申請することはできない。本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法18条1項
×肢2

誤り。宅地建物取引士が登録の移転をしたときは、従前の宅地建物取引士証は効力を失う(宅地建物取引業法22条の2第4項)。したがって、Yは、移転後の乙県知事から新たに宅地建物取引士証の交付を受けなければ宅地建物取引士としての事務を行うことができず、甲県知事の宅地建物取引士証を用いて事務を行うことはできない。本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法22条の2第4項
肢3

正しい。宅地建物取引業者が、2以上の都道府県に事務所を有していた状態から、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなった場合には、国土交通大臣免許からその都道府県知事免許への免許換えの申請をしなければならない(宅地建物取引業法7条1項)。A社は乙県の支店を廃止して甲県内にのみ事務所を有することとなるから、甲県知事へ免許換えの申請を行うことになる。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法7条1項
×肢4

誤り。免許換えをする場合には、新たな免許権者に対し免許換えの申請を行えば足り、従前の免許に係る廃業等の届出をする必要はない。B社は乙県知事へ免許換えの申請を行えばよく、甲県知事へ廃業の届出をする必要はないから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法7条・11条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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