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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問31 免許

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。
  2. 宅地建物取引業者B社に、かつて破産手続開始の決定を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許が取り消されることはない。
  3. 免許を受けようとするC社に、現場助勢の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。
  4. 免許を受けようとするD社に、傷害の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。
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正解は2
改題令和7年6月1日施行の改正刑法により、懲役刑と禁錮刑が『拘禁刑』に一本化されたことに伴う改題。出題当時の各肢の『懲役』を『拘禁刑』に改めた。欠格事由の判断枠組み(拘禁刑=禁錮以上の刑に処せられ執行猶予期間中は欠格、猶予期間満了で欠格でなくなる、科料は欠格事由でない、復権を得た者は欠格でない)及び正解(肢2)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。拘禁刑(禁錮以上の刑)に処せられ、その執行猶予期間中である者は、免許の欠格事由に該当する(宅地建物取引業法5条1項5号)。このような者を役員とする法人も免許を受けられず、免許取得後にこれに該当することとなれば免許を取り消される(66条1項3号)。したがって、執行猶予期間中の役員が就任すれば、A社の免許は取り消され得るのであって、『取り消されることはない』とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法5条1項5号・66条1項3号
肢2

正しい。破産手続開始の決定を受けても、復権を得た者は免許の欠格事由に該当しない(宅地建物取引業法5条1項1号は『復権を得ない者』を欠格とする)。したがって、既に復権を得ている者が役員に就任しても、それを理由にB社の免許が取り消されることはない。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法5条1項1号
×肢3

誤り。免許の欠格事由となるのは、一定の罪により『罰金の刑』に処せられた場合等であって、科料に処せられたことは欠格事由とならない(宅地建物取引業法5条1項6号参照)。現場助勢の罪により科料に処せられた役員がいても、C社は免許を受けることができるから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法5条1項6号
×肢4

誤り。拘禁刑の執行猶予の言渡しを受けた者について、その猶予期間が満了したときは、刑の言渡しが効力を失い、その翌日から欠格事由に該当しなくなる。したがって、猶予期間の満了の日から改めて5年の経過を待つ必要はなく、『満了の日から5年を経過しなければ免許を受けることができない』とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法5条1項5号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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