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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問32 広告の規制

宅建業法正しいものはどれか
問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。
  2. 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
  3. 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。
  4. 宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
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正解は4
改題令和7年6月1日施行の改正刑法により懲役刑・禁錮刑が『拘禁刑』に一本化されたことに伴う改題。肢4の誇大広告等の禁止違反に係る罰則の『6月以下の懲役』を『6月以下の拘禁刑』に改めた(宅地建物取引業法81条2号)。罰則の内容及び正解(肢4)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。免許を受けていない者は宅地建物取引業を営む旨の広告をすることができず、免許申請中である旨を表示しても、免許取得前に広告をすることはできない(宅地建物取引業法12条参照)。本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法12条
×肢2

誤り。宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、その工事に係る宅地・建物の売買等に関する広告をしてはならない(宅地建物取引業法33条)。『申請をした後』ではなく『処分があった後』であるから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法33条
×肢3

誤り。宅地建物取引業者は、広告をするときだけでなく、注文を受けたときにも、遅滞なく取引態様の別を明らかにしなければならない(宅地建物取引業法34条2項)。広告時に明示していても、注文を受けたときに改めて明示する必要があるから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法34条2項
肢4

正しい。誇大広告等の禁止(宅地建物取引業法32条)に違反し、広告に著しく事実に相違する表示等をした者は、監督処分の対象となるほか、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられることがある(同法81条2号)。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法32条・81条2号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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