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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問33 宅地建物取引士

宅建業法正しいものはどれか
問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。
  2. 宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
  3. 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
  4. 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
正解と解説を見る
正解は3
改題(1)令和7年6月1日施行の改正刑法による拘禁刑への一本化に伴い、肢1の『禁錮以上の刑』を『拘禁刑以上の刑』に改めた。(2)令和元年9月14日施行の改正宅地建物取引業法により、成年被後見人・被保佐人であることを一律の登録欠格事由・届出事由とする規定が廃止され、届出事由が『心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者となったとき』等に整理された。出題当時の肢4は『成年被後見人に該当したときは本人が30日以内に届け出る』という現行法では成立しない内容であったため、これを現行法上の届出制度(死亡の届出は相続人が死亡を知った日から30日以内。宅地建物取引業法21条1号)に関する誤りの肢に改めた。正しい肢が肢3である点、正解が肢3である点に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。拘禁刑以上の刑に処せられた者が登録を受けられないのは、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでである(宅地建物取引業法18条1項)。5年の起算点は『登録の消除の処分の日』ではないから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法18条1項
×肢2

誤り。実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めるのは、都道府県知事ではなく国土交通大臣である(宅地建物取引業法18条1項、登録実務講習の修了等)。『都道府県知事が認めたもの』とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法18条1項
肢3

正しい。宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならず(宅地建物取引業法20条・18条2項)、住所は宅地建物取引士証の記載事項であるから、あわせて宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない(規則14条の13)。書換え交付の申請は登録をしている甲県知事に対して行う。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法20条・規則14条の13
×肢4

誤り。宅地建物取引士が死亡した場合の届出は、その相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に、登録をしている都道府県知事に届け出なければならない(宅地建物取引業法21条1号)。『死亡した日から30日以内』ではなく『死亡を知った日から30日以内』であるから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法21条1号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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