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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問36 重要事項説明(35条)

宅建業法組合せ(違反しないものはどれか)
問題

宅地建物取引業者Aが建物に係る信託(Aが委託者となるもの)の受益権を販売する場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づいてAが行う重要事項の説明に関する次の行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せはどれか。

  1. ア、イ
  2. イ、ウ
  3. ウ、エ
  4. ア、エ
正解と解説を見る
正解は2番(イ、ウ)
改題令和2年4月1日施行の改正民法による瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更に伴い、エの『瑕疵を担保すべき責任』を『種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任』に改めた。宅地建物取引業者が委託者となる信託受益権の売買に係る重要事項説明の規定(宅地建物取引業法35条3項)は現行法にも存置されており、設問の前提及び正解(違反しないものの組合せ=イ・ウ、肢2)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

違反する。信託の受益権の販売に係る重要事項の説明(宅地建物取引業法35条3項)であっても、重要事項の説明である以上、宅地建物取引士が行わなければならない。宅地建物取引士でない従業員に説明をさせることはできないから、アは違反する。

根拠:宅地建物取引業法35条3項
肢2

違反しない。信託受益権の売買に係る重要事項の説明については、当該契約と同一の内容の契約について、その締結前1年以内に既に書面を交付して説明をしているときは、説明を省略することができる。契約締結の半年前(1年以内)に同一内容の契約について書面を交付して説明していた本記述は、この特例に当たり、説明を省略しても違反しない。

根拠:宅地建物取引業法35条3項・施行規則(説明の特例)
肢3

違反しない。買主が金融商品取引法に規定する特定投資家(いわゆるプロ投資家)である場合には、信託受益権の売買に係る重要事項の説明を省略することができる。したがって、買主Dが特定投資家であることを理由に説明を省略したことは違反とならない。

根拠:宅地建物取引業法35条3項ただし書・施行規則
×肢4

違反する。信託財産である建物の種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずる保証保険契約等の措置は、重要事項として説明しなければならない事項である。これを説明せず省略したエは違反する。したがって、違反しないものの組合せはイとウであり、正解は肢2である。

根拠:宅地建物取引業法35条3項・施行規則

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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