宅地建物取引業者Aが、マンションの分譲に際して行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 当該マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容だけでなく、その使用者の氏名及び住所について説明しなければならない。
- 建物の区分所有等に関する法律に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、Aは、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。
- 当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額については説明する必要はない。
- 当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、Aは、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を説明しなければならない。
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誤り。一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用させる旨の規約の定め(専用使用権)があるときは、その内容を重要事項として説明しなければならない(宅地建物取引業法35条、規則16条の2第4号)が、その使用者の氏名及び住所まで説明する必要はない。本肢は誤りである。
誤り。共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならず、規約がまだ案の段階であるときは、その案の内容を説明しなければならない(規則16条の2第2号)。規約の設定を待つ必要はないから、本肢は誤りである。
誤り。計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容だけでなく、既に積み立てられている額についても説明しなければならない(規則16条の2第6号)。『既に積み立てられている額については説明する必要はない』とする本肢は誤りである。
正しい。当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用(修繕積立金等)を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない(規則16条の2第7号)。買主が減免対象者であるか否かにかかわらず説明を要するから、本肢は正しく、本問の正解である。
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