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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問39 クーリング・オフ

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 買主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをし、その際に宅地建物取引業者Aからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Bは、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
  2. 買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際に宅地建物取引業者Aからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。
  3. 買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際に宅地建物取引業者Aからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。
  4. 買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際に宅地建物取引業者Aからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。買主が自ら申し出て、その自宅又は勤務する場所において買受けの申込みをした場合、その場所はクーリング・オフができない場所(事務所等に準ずる場所)となる(宅地建物取引業法37条の2、規則16条の5)。Bは自らの希望により勤務先で申込みをしているから、そもそもクーリング・オフによる解除をすることができない。本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法37条の2・規則16条の5
×肢2

誤り。喫茶店はクーリング・オフができる場所であり、クーリング・オフができる旨を書面で告げられていなければ、8日間の期間は進行しない。Cは何も告げられていないから、契約締結の10日後であってもクーリング・オフによる解除をすることができる。『解除をすることができない』とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項1号
×肢3

誤り。クーリング・オフによる契約の解除は、書面によって行わなければならない(宅地建物取引業法37条の2第1項)。したがって、書面を発しなくても解除できるとする本肢は誤りである(なお解除の効力は書面を発した時に生じる)。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項
肢4

正しい。クーリング・オフによる解除ができなくなるのは、買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときである(宅地建物取引業法37条の2第1項2号)。Eは代金の80%を支払っているにすぎず全部を支払っていないから、クーリング・オフについて書面で告げられた日(本肢では契約締結日)から8日を経過するまでは解除をすることができる。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項2号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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