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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問40 8種制限

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Bが契約の履行に着手するまでに宅地建物取引業者Aが売買契約の解除をするには、手付の3倍に当たる額をBに償還しなければならないとの特約を定めることができる。
  2. 宅地建物取引業者Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約を定めることができる。
  3. Bから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる売買契約の解除があった場合でも、宅地建物取引業者Aが契約の履行に着手していれば、AはBに対して、それに伴う損害賠償を請求することができる。
  4. 宅地建物取引業者Aは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを担保すべき責任を負うべき期間として、引渡しの日から2年で、かつ、Bがその不適合を発見した時から30日以内とする特約を定めることができる。
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正解は1
改題令和2年4月1日施行の改正民法により瑕疵担保責任が契約不適合責任に改められたことに伴う改題。出題当時の肢4の『瑕疵担保責任を負うべき期間として、Bが瑕疵を発見した時から30日以内』を、現行法の『種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任』『不適合を発見した時から30日以内の通知』に改めた。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の担保責任の特約制限(宅地建物取引業法40条)の枠組み(引渡しから2年以上の特約を除き民法より買主に不利な特約は無効)に変更はなく、正解が肢1である点にも変更はない。
肢ごとの解説
肢1

正しい。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、手付は解約手付とされ、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できる(宅地建物取引業法39条2項)。これに反し買主に不利な特約は無効となる(同条3項)が、売主が手付の3倍を償還するという特約は買主に有利であるから有効である。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法39条2項・3項
×肢2

誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、損害賠償額の予定及び違約金を合算した額は、代金の額の10分の2を超えることができず、これを超える特約は超える部分について無効となる(宅地建物取引業法38条)。違約金を代金の10分の3とする特約はこの制限に反するから、『定めることができる』とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法38条
×肢3

誤り。クーリング・オフによる契約の解除がされた場合、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない(宅地建物取引業法37条の2第1項後段)。宅地建物取引業者が履行に着手していたか否かにかかわらず損害賠償を請求できないから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項
×肢4

誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、種類又は品質に関する契約不適合の担保責任について、通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法の規定より買主に不利な特約をすることができない(宅地建物取引業法40条)。『不適合を発見した時から30日以内に通知』とする特約は、民法566条(不適合を知った時から1年以内の通知)より買主に不利であり無効であるから、『定めることができる』とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法40条・民法566条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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