宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。
- 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領した。
- 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。
- 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2,500万円を手付金として受領した。
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違反しない。工事完了前(未完成)の物件では、手付金等の額が代金の5%又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要となる(宅地建物取引業法41条1項)。代金5,000万円の5%は250万円であり、受領した200万円はこれを超えないから、保全措置を講じなくても違反しない。
違反する。工事完了後(完成)の物件では、手付金等の額が代金の10%又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要となる(宅地建物取引業法41条の2第1項)。代金5,000万円の10%は500万円であり、引渡し前に受領した700万円はこれを超えるから、保全措置を講じずに受領した本肢は違反する。これが本問の正解である。
違反しない。手付金の額は代金の20%を超えてはならない(宅地建物取引業法39条1項)ところ、代金1億円の20%は2,000万円であり、1,500万円はこれを超えない。また未完成物件で代金の5%(500万円)を超える手付金等を受領するには保全措置が必要であるが、本肢は保全措置を講じた上で受領しているから、違反しない。
違反しない。手付金等の保全措置その他の8種制限は、買主が宅地建物取引業者である場合には適用されない(宅地建物取引業法78条2項)。買主Bが宅地建物取引業者である本肢では、保全措置を講じずに引渡し前に2,500万円を受領しても違反とならない。
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