問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。宅地建物取引業者は、事務所等及び一定の案内所等ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない(宅地建物取引業法50条1項)。展示会場も一定の案内所等に当たり、契約の締結や申込みの受付を行うか否かにかかわらず標識の掲示が必要であるから、本肢は正しく、本問の正解である。
根拠:宅地建物取引業法50条1項
×肢2
誤り。宅地建物取引業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備えなければならない(宅地建物取引業法49条)が、この帳簿を取引の関係者の請求に応じて閲覧に供する義務はない。閲覧に供する義務があるのは従業者名簿である(48条4項)。本肢は帳簿と従業者名簿を混同しており誤りである。
根拠:宅地建物取引業法49条
×肢3
誤り。宅地建物取引業者は、事務所ごとに、その事務所の従業者名簿を備えなければならない(宅地建物取引業法48条3項)。主たる事務所にすべての事務所の従業者名簿を備える必要はないから、本肢は誤りである。
根拠:宅地建物取引業法48条3項
×肢4
誤り。宅地建物取引業者は、その業務に従事する者に従業者証明書を携帯させなければならず(宅地建物取引業法48条1項)、この『従業者』には非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者も含まれる。したがって、これらの者にも従業者証明書を携帯させなければならず、本肢は誤りである。
根拠:宅地建物取引業法48条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。