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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問43 報酬の制限

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、借賃には、消費税相当額を含まないものとする。

  1. 宅地建物取引業者Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
  2. 宅地建物取引業者Aが単独で行う事業用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよい。
  3. 宅地建物取引業者Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費税額及び地方消費税額を含む。)の契約を成立させた場合、Aは依頼者の双方から合計で32万円の報酬を受けることができる。
  4. 宅地建物取引業者Aは売主から代理の依頼を、宅地建物取引業者Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から277万2,000円、Bは買主から138万6,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。
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正解は2
改題令和元年10月1日の消費税率10%への引上げに伴う改題。出題当時の各肢は消費税率5%を前提とした金額であったが、これを現行の消費税率10%を前提とした金額(居住用以外の貸借は借賃の1.1か月分、権利金300万円の計算で15万4,000円・双方合計30万8,000円、代金4,000万円の媒介報酬138万6,000円・代理277万2,000円)に改めた。報酬規制の枠組み及び正解(肢2)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。居住用建物の貸借の媒介において、依頼者の一方から借賃の0.55か月分を超えて(最大1.1か月分まで)報酬を受けるためには、媒介の依頼を受けるに当たって、あらかじめその依頼者の承諾を得ていなければならない。『報酬請求時までに承諾を得ている場合』では足りないから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法46条・報酬告示第4
肢2

正しい。居住用建物以外(事業用建物)の貸借の媒介では、依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分(税込)以内であれば、双方からどのような割合で報酬を受けても差し支えない。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:報酬告示第4
×肢3

誤り。居住用建物以外の貸借で権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、その権利金の額を売買代金とみなして報酬を計算できる。権利金330万円(税込)の税抜額は300万円であり、300万円×4%+2万円=14万円、これに消費税を加えて15万4,000円が依頼者の一方から受けられる上限となる。双方から依頼を受けても合計30万8,000円が限度であり、32万円を受けることはできないから、本肢は誤りである。

根拠:報酬告示第6
×肢4

誤り。代金4,000万円の売買の媒介報酬の上限は、4,000万円×3%+6万円=126万円に消費税を加えた138万6,000円であり、代理の場合はその2倍の277万2,000円まで受けられる。もっとも、複数の宅地建物取引業者が関与する場合、これらの者が受ける報酬の合計額は代理の場合の限度額(277万2,000円)を超えてはならない。Aが277万2,000円、Bが138万6,000円を受けると合計415万8,000円となり限度額を超えるから、本肢は誤りである。

根拠:報酬告示第2・第3

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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