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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問44 保証協会

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業保証協会又はその社員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
  2. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
  3. 保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。
  4. 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。保証協会の社員と取引をした者が弁済を受けられる限度額は、その社員が保証協会の社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額である(宅地建物取引業法64条の8第1項)。分担金300万円は、本店60万円+支店30万円×8か所=300万円と分解でき、事務所が本店+支店8であることが分かる。営業保証金なら本店1,000万円+支店500万円×8=5,000万円であるから、弁済限度額は5,000万円であって、6,000万円ではない。本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法64条の8第1項
×肢2

誤り。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、還付に係る社員又は社員であった者に対し、還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知するのであって(宅地建物取引業法64条の10)、社員が供託所に供託するのではない。『供託所に供託すべきことを通知』とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法64条の10
肢3

正しい。保証協会の社員は、特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた日から1か月以内にこれを保証協会に納付しないときは、保証協会の社員の地位を失う(宅地建物取引業法64条の12)。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法64条の12
×肢4

誤り。保証協会の社員がその地位を失ったときは、地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない(宅地建物取引業法64条の15)。『2週間以内』とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法64条の15

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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