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宅建試験 平成20年(2008年) 本試験問題

平成20年 問45 監督処分・罰則

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者Aの専任の宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
  2. 甲県知事は、宅地建物取引業者Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。
  3. 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
  4. 甲県知事は、宅地建物取引業者Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が、宅地建物取引士に事務禁止処分がされたことについて責めに帰すべき理由があるときなど、一定の場合に、当該業者に対し指示処分をすることができる(宅地建物取引業法65条1項)。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法65条1項
×肢2

誤り。都道府県知事は、宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、公告の日から30日を経過しても当該業者から申出がないときに、免許を取り消すことができる(宅地建物取引業法67条1項)。『直ちに』取り消すことはできないから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法67条1項
×肢3

誤り。宅地建物取引業者が指示処分に従わないときは、業務停止処分の対象となる(宅地建物取引業法65条2項)。免許取消しは、業務停止処分に違反した場合等に行われる(66条1項)のであって、指示処分に従わないことから直ちに免許取消しとなるわけではない。『取り消さなければならない』とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法65条2項・66条1項
×肢4

誤り。都道府県知事が公告をしなければならないのは、業務停止処分及び免許取消処分をした場合である(宅地建物取引業法70条1項)。指示処分については公告は不要であるから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法70条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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