問題
独立行政法人住宅金融支援機構に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機構は、民間金融機関により貸付けを受けた住宅ローン債務者の債務不履行により元利金を回収することができなかったことで生じる損害をてん補する住宅融資保険を引き受けている。
- 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。
- 機構は、あらかじめ貸付けを受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充てる団体信用生命保険を業務として行っている。
- 機構は、貸付けを受けた者が景況の悪化や消費者物価の上昇により元利金の支払が困難になった場合には、元利金の支払の免除をすることができる。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。機構は、民間金融機関の住宅ローンについて、債務者の債務不履行により回収できなかった元利金の損害をてん補する住宅融資保険を引き受ける業務を行っている(住宅金融支援機構法13条1項3号)。本肢は正しい。
根拠:住宅金融支援機構法13条1項3号
◯肢2
正しい。機構は、災害復興建築物の建設・購入に係る貸付け、財形住宅資金貸付け、子育て世帯・高齢者世帯向けの賃貸住宅に係る貸付けなど、一般の金融機関による貸付けを補完するため政策上重要な分野について直接融資業務を行っている(住宅金融支援機構法13条1項)。本肢は正しい。
根拠:住宅金融支援機構法13条1項
◯肢3
正しい。機構は、あらかじめ貸付けを受けた者と契約を締結し、その者が死亡した場合等に支払われる生命保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充てる団体信用生命保険に関する業務を行っている(住宅金融支援機構法13条1項11号)。本肢は正しい。
根拠:住宅金融支援機構法13条1項11号
×肢4
誤り。機構は、貸付けを受けた者の返済が困難となった場合に、償還期間の延長や毎月の返済額の変更などの支払方法の変更を行うことはできるが、元利金そのものの支払を免除することはできない。したがって本肢は誤りであり、本問の正解である。
根拠:機構業務方法書
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。