問題
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法によれば、正しいものはどれか。
- 最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合は、通勤時に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を含んでいないことを表示する必要はない。
- 新聞広告や新聞折込チラシにおいては、物件の面積や価格といった、物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのに併せて、媒介、売主等の取引態様も表示しなければならない。
- インターネット広告においては、最初に掲載する時点で空室の物件であれば、その後、成約済みになったとしても、情報を更新することなく空室の物件として掲載し続けてもよい。
- 販売しようとしている売地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合、都市計画道路の工事が未着手であれば、都市計画道路の区域に含まれている旨の表示は省略できる。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。電車等の交通機関の所要時間を表示するときは、乗換えを要する場合はその旨を明示しなければならず、乗換えに要する時間を含まないときはその旨も明示しなければならない(表示に関する公正競争規約)。『表示する必要はない』とする本肢は誤りである。
根拠:不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約
◯肢2
正しい。宅地建物取引業者は、広告において、物件の内容等とあわせて、取引態様の別(売主・貸主・代理・媒介の別)を表示しなければならない(公正競争規約)。新聞広告や折込チラシでも取引態様の表示が必要であるから、本肢は正しく、本問の正解である。
根拠:公正競争規約(取引態様の明示)
×肢3
誤り。実際には取引できなくなった物件(成約済みの物件)を、そのまま広告に掲載し続けることは、いわゆるおとり広告・不当表示に当たり許されない。速やかに情報を更新・削除すべきであるから、『掲載し続けてもよい』とする本肢は誤りである。
根拠:公正競争規約(おとり広告等の禁止)
×肢4
誤り。売地が都市計画道路の区域に含まれている場合、その旨は、工事の着手の有無にかかわらず表示しなければならない(公正競争規約の特定事項の明示義務)。工事が未着手であることを理由に表示を省略することはできないから、本肢は誤りである。
根拠:公正競争規約(特定事項の明示義務)
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。