相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁を修繕するため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。この場合、あらかじめその目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地を現に使用している者に通知しなければならないが、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく通知すれば足りる。
- 複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
- Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えても、Aは、原則として竹木の所有者の承諾なくその枝を切り取ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えているときは、Aはその根を切り取ることができる。
- 異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
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正しい。土地の所有者は、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕のために必要な範囲内で、隣地を使用することができる(民法209条1項1号)。この場合、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地を現に使用している者に通知しなければならないが、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく通知すれば足りる(同条3項)。令和5年4月1日施行の改正により、旧法の「隣地の使用を請求することができる」が「隣地を使用することができる」に改められ、通知制度が整備された。
誤り。他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる(民法210条1項)が、通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(211条1項)。囲んでいる土地を自由に選んで通行できるわけではないから、本肢は誤りであり、本問の正解である。
正しい。隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、土地の所有者は、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるのが原則であり(民法233条1項)、自ら切り取ることは原則としてできない。もっとも、竹木の所有者に催告しても相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときは、自らその枝を切り取ることができる(同条3項)。これに対し、隣地の竹木の「根」が境界線を越えるときは、土地の所有者は自らその根を切り取ることができる(同条4項)。原則を述べる本肢は正しい。
正しい。境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない(民法235条1項)。ただし、これと異なる慣習があるときは、その慣習に従う(236条)。
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