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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問5 抵当権

権利関係正しいものはどれか
問題

担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 抵当権者も先取特権者も、その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができる。
  2. 先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。
  3. 留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。
  4. 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有する必要があるのに対し、質権者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有すれば足りる。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。先取特権及び抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができる(物上代位。民法304条1項本文、372条が304条を準用)。目的物が火災により焼失した場合の火災保険金請求権も、目的物の「滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭」に当たり、物上代位の対象となる。ただし、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない(304条1項ただし書)。本肢が本問の正解である。

根拠:民法304条・372条
×肢2

誤り。質権は、債権者と債務者(又は物上保証人)との間の設定契約によって成立する約定担保物権である(民法342条以下)。これに対し、先取特権は、法律が定める一定の債権を有する者に法律上当然に認められる法定担保物権であり(303条)、当事者の契約によって成立するものではない。

根拠:民法303条・342条
×肢3

誤り。留置権が動産・不動産のいずれについても成立する点は正しい。しかし、先取特権にも、一般先取特権(総財産が対象)、動産の先取特権のほか、不動産の先取特権(不動産の保存・工事・売買)があり(民法311条・325条)、不動産についても成立する。したがって「先取特権は不動産については成立しない」とする本肢は誤りである。

根拠:民法311条・325条
×肢4

誤り。留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない(民法298条1項)。そして、質権者についても、この298条が準用されるため(350条)、質権者も善良な管理者の注意をもって質物を占有する義務を負う。質権者が「自己の財産に対するのと同一の注意をもって」占有すれば足りるとする本肢は誤りである。

根拠:民法298条1項・350条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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