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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問6 抵当権

権利関係正しいものはどれか
問題

民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
  2. 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。
  3. 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。
  4. 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求に係る所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない(民法380条)。これらの者は被担保債権の全額を弁済すべき義務を負う立場にあり、極度額(消滅請求の金額)だけを支払って抵当権を消滅させることを認めるのは相当でないからである。したがって、保証人が抵当不動産を買い受けて第三取得者になっても、抵当権消滅請求をすることはできない。

根拠:民法380条
×肢2

誤り。抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない(民法382条)。差押えの効力発生後は、もはや抵当権消滅請求をすることはできない。「売却の許可の決定が確定するまで」できるとする本肢は誤りである。

根拠:民法382条
肢3

正しい。抵当不動産の第三取得者は、登記をしたすべての債権者に対し、抵当権消滅請求のための一定の事項を記載した書面等を送付しなければならない(民法383条)。この送付について、あらかじめ裁判所の許可を受けることは必要とされていない。本肢が本問の正解である。

根拠:民法383条
×肢4

誤り。抵当権消滅請求に対し、書面の送付を受けた債権者は、その送付を受けた後2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければ、第三取得者が提供した金額を承諾したものとみなされる(民法384条1号)。したがって、抵当権消滅の効果を生じさせないためには、2か月以内に競売の申立てをしなければならず、単に「承諾できない旨」を通知するだけでは足りない(385条参照)。

根拠:民法384条1号・385条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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