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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問8 契約の解除

権利関係正しいものはどれか
問題

売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。
  2. Bは、甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、かつ、移転登記を抹消すれば、引渡しを受けていた間に甲土地を貸駐車場として収益を上げていたときでも、Aに対してその利益を償還すべき義務はない。
  3. Bは、自らの債務不履行で解除されたので、Bの原状回復義務を先に履行しなければならず、Aの受領済み代金返還義務との同時履行の抗弁権を主張することはできない。
  4. Aは、Bが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合でも、Bに対して損害賠償を請求することはできない。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。契約の解除による原状回復は、第三者の権利を害することができない(民法545条1項ただし書)。判例は、この第三者は、解除前に登記を備えた者であれば善意・悪意を問わず保護されるとしている。Cは解除前にBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えているから、Bの代金債務の不履行を知っていたとしても保護され、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張することができない。本肢が本問の正解である。

根拠:民法545条1項ただし書・判例
×肢2

誤り。当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負い、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない(民法545条3項)。判例も、目的物を使用したことによる利益(使用利益)は返還すべきものとしている。Bが甲土地を貸駐車場として収益を上げていたときは、その使用利益(賃料相当額)をAに償還する義務がある。

根拠:民法545条3項・判例
×肢3

誤り。契約が解除された場合の各当事者の原状回復義務は、互いに同時履行の関係に立つ(民法546条が533条を準用)。買主の債務不履行を理由に解除された場合であっても異ならず、Bの原状回復義務(目的物の返還・登記の抹消)とAの受領済み代金の返還義務とは同時履行の関係に立つから、Bは同時履行の抗弁権を主張することができる。

根拠:民法546条・533条
×肢4

誤り。解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない(民法545条4項)。すなわち、契約を解除した場合であっても、債務不履行によって生じた損害の賠償を請求することができる。Aは、契約を解除したうえで、甲土地の価格下落によって被った損害の賠償をBに請求することができるから、「請求することはできない」とする本肢は誤りである。

根拠:民法545条4項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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