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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問9 贈与

権利関係正しいものはどれか
問題

Aは、生活の面倒をみてくれている甥のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を解除することができる。
  2. AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない。
  3. Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
  4. Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することができない。
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正解は3
改題令和2年4月1日施行の改正民法に伴う改題。①書面によらない贈与について、旧法は各当事者が「撤回」できると規定していたが、現行550条は「解除」に改められたため、肢1の『撤回することができる』を『解除することができる』に改めた(書面による贈与は履行前でも解除できない、という結論は不変)。②売主の瑕疵担保責任が契約不適合責任に一本化されたことに伴い、負担付贈与の担保責任を定める551条2項に合わせて、肢3の『甲建物の瑕疵については』を『甲建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは』に改めた(負担の限度で売主と同じ担保責任を負う、という結論は不変)。正解は肢3のまま。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができるが、履行の終わった部分については、解除をすることができない(民法550条)。裏を返せば、書面によってされた贈与は、その履行前であっても解除をすることができない。贈与の意思が書面によって明確にされている以上、軽率な贈与を防ぐという趣旨が妥当しないからである。

根拠:民法550条
×肢2

誤り。贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる諾成契約である(民法549条)。書面によるかどうかは契約の成立・効力の要件ではなく、書面によらない贈与であっても法的な効力は生じる。ただし、書面によらない贈与は履行前であれば各当事者が解除できるにとどまる(550条)。

根拠:民法549条
肢3

正しい。負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う(民法551条2項)。負担付贈与は受贈者も負担という対価的な出捐をするため、その限度で有償契約に準じた責任を認めるものである。甲建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、Aは負担の限度で売主と同じ担保の責任(契約不適合責任)を負う。本肢が本問の正解である。

根拠:民法551条2項
×肢4

誤り。負担付贈与については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用される(民法553条)。したがって、受贈者が負担をその本旨に従って履行しないときは、贈与者は、催告のうえ贈与契約を解除することができる(541条)。「解除することができない」とする本肢は誤りである。

根拠:民法553条・541条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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